2017-04-18 第193回国会 参議院 内閣委員会 第5号
しっかり議論されていないということにも抵抗を感じるんですけれど、広い収入範囲にわたって公的住宅を利用できることこそが、少子化対策はもちろんのこと、今やその多くが没落したとも言われる中間層復活に向けても必要最低限のインフラであると考えますし、それを担保できれば先々長期にわたり個人消費を継続して押し上げる効果もあると考えます。
しっかり議論されていないということにも抵抗を感じるんですけれど、広い収入範囲にわたって公的住宅を利用できることこそが、少子化対策はもちろんのこと、今やその多くが没落したとも言われる中間層復活に向けても必要最低限のインフラであると考えますし、それを担保できれば先々長期にわたり個人消費を継続して押し上げる効果もあると考えます。
一方で、幾ら収入超過者とはいえ、いわゆる収入分位で見れば、一番下の方から二五%程度が公営住宅の収入範囲というふうに承知をしておりますが、これをわずかに上回る程度の方が大半でございまして、ただ、とにかく収入が超えたから出て行けというわけにはいかないんじゃないかと私は考えております。
だから、保険料の収入範囲の中で給付は賄う、したがって、一八・三%のところでしか入ってこないものであれば、これから先の経済状況にもよりますが、その中で、例えば六十五歳を六十七歳の支給にするとか、あるいは五〇%と言っていたものが四七とか下がっていくこともあり得ると、こういう認識ですよね。
○多田省吾君 今回の給与所得控除の控除率適用対象収入範囲につきまして、給与収入が三百万円までの金額までしか拡大がなされなかったわけでありますけれども、現行の体系から見ますと、給与収入六百万円までの金額を六百六十万円までの金額とすべきではなかったのかと、このように思います。
今回最低控除額を五十万から五十五万に引き上げたり、適用対象となる収入範囲を広げるというような摘置が行われておりますが、私は先ほどの議論じゃありませんけれども、大体昭和四十九年当時と比べますと、かなりの物価上昇が重なっておるわけでありますから、これは例えば最低限だって、物価スライドそのものではないにせよ、物価スライドを適用するとすると、八十三万ぐらいにならないと整合性が保たれないということでございまして
ですから、このパートタイマーの減税については、政府の改正案の給与所得控除率四〇%の適用対象収入範囲、わかりますね、大蔵大臣。この適用対象収入範囲が百五十万円から百六十五万に拡大されたわけですね、四〇%。その控除額も六十万円から六十六万円に上がったわけです。
そこで、中期答申を見ると、青木博士いつもお読みになっておるとおり、「通常の勤務に伴う経費という実態面からみても相当な水準にある」と指摘しつつ、一方、「控除率適用対象収入範囲については、中堅所得者層を対象として若干の調整を行うのが適当」とされておるということになると、完ネガではないように受けとめられるかなと。
税調の答申の中におきましても、この点に触れた点がございまして、「長期的に据え置かれてきている控除率適用対象収入範囲については、中堅所得者層を対象として若干の調整を行うのが適当」と、こう書いております。この文章をわれわれはよく注目いたしまして、中堅所得層、つまり家庭持ちのサラリーマンの減税につきまして、特に次は留意してまいりたいと考えておるところでございます。